所定疾患施設療養費について
平成24年4月からの介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、下記の疾病を発症した場合における施設内対応について、条件を満たした場合に評価されることになりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご入所者の健康と安心に繋げていきたいと考えておりますので毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告してまいります。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご入所者の健康と安心に繋げていきたいと考えておりますので毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告してまいります。
~算定条件~
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 対象となる入所者の状態は次のいずれかに該当する者であること。
肺炎
尿路感染症
蜂窩織炎
帯状疱疹
4.算定する場合にあっては、診断名・診断をおこなった日・実施した投薬・検査・注射・処置
の内容などを診療録に記載しておくこと。
5.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の
算定状況を報告すること。
R6年度 所定疾患施設療養加算 実績 (2025-05-19 ・ 145KB) |